少し間が空いてしまいました。第8条の2第8項です。
8 この法律において「介護予防通所リハビリテーション」とは、居宅要支援者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、介護老人保健施設、病院、診療所その他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、当該施設において、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。
(法第八条の二第八項の厚生労働省令で定める基準)第二十二条の十一 法第八条の二第八項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定期にあり、次条に規定する施設において、心身の機能の維持回復及び日常生活上の自立を図るために、診療に基づき実施される計画的な医学的管理の下における理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを要することとする。
(法第八条の二第八項の厚生労働省令で定める施設)第二十二条の十二 法第八条の二第八項の厚生労働省令で定める施設は、介護老人保健施設、病院及び診療所とする。
「介護予防通所リハビリテーション」についてです。
居宅サービスとしての通所リハビリテーションと同様に、「日常生活の自立・心身機能の維持回復のためにリハビリテーションが必要である」と主治医が認めた利用者が介護老人保健施設や病院・診療所に通い(病院や診療所に通う、とはいえあくまでも“通所”であって、“通院”ではありません。お間違えのないように)、診療に基づいて行われる計画的な医学的管理の下でのリハビリテーションを提供する、というものですが、サービス利用(提供)の目的は介護予防にありまして(“現在の状態を悪化させない”、です)、対象者は要支援認定を受けた人のうち、上記のとおり主治医が認めた人となります。
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