第8条の2、続けていきます。第7項本文。
7 この法律において「介護予防通所介護」とは、居宅要支援者について、その介護予防を目的として、老人福祉法第五条の二第三項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において、厚生労働省令で定める期間にわたり、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと(介護予防認知症対応型通所介護に該当するものを除く。)をいう。
関係する介護保険法施行規則の条文。
(法第八条の二第七項の厚生労働省令で定める日常生活上の支援)第二十二条の十 法第八条の二第七項の厚生労働省令で定める日常生活上の支援は、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の居宅要支援者に必要な日常生活上の支援とする。
第7項では「介護予防通所介護」についての規定です。老人福祉法の規定が出ているようなので、これも併せて引用します。
3 この法律において、「老人デイサービス事業」とは、第十条の四第一項第二号の措置に係る者又は介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費、認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費、介護予防通所介護に係る介護予防サービス費若しくは介護予防認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者(その者を現に養護する者を含む。)を特別養護老人ホームその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、これらの者につき入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練、介護方法の指導その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業をいう。
(老人デイサービスセンター)第二十条の二の二 老人デイサービスセンターは、第十条の四第一項第二号の措置に係る者又は介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費、認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費、介護予防通所介護に係る介護予防サービス費若しくは介護予防認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者(その者を現に養護する者を含む。)を通わせ、第五条の二第三項の厚生労働省令で定める便宜を供与することを目的とする施設とする。
更に関連する老人福祉法施行規則。
(法第五条の二第三項に規定する厚生労働省令で定める施設)第一条の二 法第五条の二第三項に規定する厚生労働省令で定める施設は、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、老人福祉センター、地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第三項第三号に規定する施設その他の次条に定める便宜を適切に供与することができる施設とする。
ここまで読まれた方(または第8条の「通所介護」の規定を読まれた方)の中には、「おや?介護保険法の事業名称と老人福祉法の事業名称が違うなぁ…」と感じられた方もいらっしゃるでしょう。
以前「指定」介護老人福祉施設についての定義を説明したときに、「老人福祉法の開設認可があって、その上に介護保険法の指定を受ける」ということを記事に記載したかと思います。
この場合も同じことであって、まずは老人福祉法による「老人デイサービス事業」の開始届出又は「老人デイサービスセンター」の設置届出を行い、その上で介護保険法の通所介護事業所としての指定を受けるのです。事業所の立ち上げの実務をされた方はお解かりかと思いますが、都道府県に提出する書類も老人福祉法・介護保険法とそれぞれ用意しないといけないのです。
で、具体的な内容としては、利用の対象者が居宅で生活する要支援者であることと、文面にはないですが介護予防が目的であることを除けば、通所の対象となる事業所・施設や支援の内容は居宅サービスのものと何ら変わりはありません。
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