第8条の2の第11項、「介護予防特定施設入居者生活介護」です。
11 この法律において「介護予防特定施設入居者生活介護」とは、特定施設(介護専用型特定施設を除く。)に入居している要支援者について、その介護予防を目的として、当該特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話をいう。
(法第八条の二第十一項の厚生労働省令で定める事項)第二十二条の十五 法第八条の二第十一項の厚生労働省令で定める事項は、当該要支援者の健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題、提供するサービスの目標及びその達成時期並びにサービスを提供する上での留意事項とする。(法第八条の二第十一項の厚生労働省令で定める日常生活上の支援)第二十二条の十六 法第八条の二第十一項の厚生労働省令で定める日常生活上の支援は、入浴、排せつ、食事等の介護、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の特定施設に入居している要支援者に必要な日常生活上の支援とする。
例によって、最初は介護保険法から、後は介護保険法施行規則からの引用です。
介護予防を目的としたサービスですので、対象となる特定施設から介護専用型施設が外れるのは当然といえば当然のことかもしれません(特定施設の内容については、第8条の該当項目の記事を参照してください…といっても、何か落とし穴にはまったような書き方ではありますが)。
それと、居宅サービスである「特定施設入居者生活介護」と介護予防サービスである「介護予防特定施設入居者生活介護」の定義を読み比べてみると、介護サービスでは「日常生活上の世話」となっているのに対して、予防サービスでは「日常生活上の支援」となっていることにお気づきになられたかと思います。
これは、おそらく「支援」という言葉に「自立支援」、つまり「サービス提供側は最小限の力添えを行う・利用者は自分自身の力を最大限発揮することで、利用者自らが(再び)できるようになることが増えるように、サービス提供側はその提供の方法に創意工夫をしなさいよ」という想いを込めているのではないかと考えられます。
コメント