第8条の2、第12項です。
12 この法律において「介護予防福祉用具貸与」とは、居宅要支援者について福祉用具のうちその介護予防に資するものとして厚生労働大臣が定めるものの政令で定めるところにより行われる貸与をいう。
同じ「福祉用具」というカテゴリーということで、第13項も一緒にまとめます。
13 この法律において「特定介護予防福祉用具販売」とは、居宅要支援者について福祉用具のうちその介護予防に資するものであって入浴又は排せつの用に供するものその他の厚生労働大臣が定めるもの(以下「特定介護予防福祉用具」という。)の政令で定めるところにより行われる販売をいう。
対象となる福祉用具の詳細については、居宅サービスである「福祉用具貸与」・「特定福祉用具販売」のところで介護保険法施行規則を引用して説明させていただきましたので、そちらを参照していただけたら、と思います。
これは実際に福祉用具の事業所に勤務されている(事業所を立ち上げておられる)方に教えていただきたいことなのですが、介護予防のための福祉用具貸与では、どんな種目の用具をご利用される方が多いのでしょうか(ごめんなさい。この部分は私不勉強なところがありまして…)?
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