h第8条第5項です。
5 この法律において「訪問リハビリテーション」とは、居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、その者の居宅において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。
居宅サービスの一つ、「訪問リハビリテーション」についての定義です。
要は、利用者の日常生活の自立のために理学療法士や作業療法士といったリハビリ職が利用者宅へ訪問してリハビリテーションを行うものです。
先ほどの訪問看護にも「リハビリ職の訪問」という話がありましたが、この場合は訪問リハビリテーションを行う事業所として都道府県知事の指定を受けた事業所からの訪問となります(訪問看護ステーションからの訪問は、あくまでも「訪問看護」に区分されます)。
それと、この訪問リハビリテーションには「主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る」というただし書きがあります。これは訪問リハビリテーションが医療系のサービスであるということで、いつぞやの項目に出てきた「医療との連携」を重視し、主治医が厚生労働省令の基準に当てはまり、サービスを受けることでその利用者の日常生活の自立に資すると認める必要があるのです(要は主治医からの指示が必要、という意味なのですが)。
その厚生労働省令を見ますと…、
(法第八条第五項の厚生労働省令で定める基準)第八条 法第八条第五項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定期にあり、居宅において、心身の機能の維持回復及び日常生活上の自立を図るために、診療に基づき実施される計画的な医学的管理の下における理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを要することとする。
介護保険施行規則からの引用ですが、これを読んでいただければ、訪問リハビリテーションが主治医の診療を基にして実施されるものであることがお解かりいただけると思います。
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