6 この法律において「居宅療養管理指導」とは、居宅要介護者について、病院、診療所又は薬局(以下「病院等」という。)の医師、歯科医師、薬剤師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の管理及び指導であって、厚生労働省令で定めるものをいう。
(法第八条第六項の厚生労働省令で定める者)第九条 法第八条第六項の厚生労働省令で定める者は、歯科衛生士(歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を含む。次条第三項において同じ。)及び管理栄養士とする。
介護保険法施行規則第9条です。法本文と併せると、居宅療養管理指導を行うことができる職種は、病院・診療所又は薬局に在籍する、
1 医師
となります。
次に「療養上の管理及び指導であって、厚生労働省令で定めるもの」です。介護保険施行規則第9条の2に規定がありますが、療養上の管理や指導を実施する職種によってその内容が異なります(当然と言えばそうなのですが…)。
(法第八条第六項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導)第九条の二 法第八条第六項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち医師又は歯科医師により行われるものは、居宅要介護者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づいて実施される指定居宅介護支援事業者(法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)その他の事業者に対する居宅サービス計画(法第八条第二十一項に規定する居宅サービス計画をいう。以下同じ。)の策定等に必要な情報提供(当該居宅要介護者の同意を得て行うものに限る。)並びに当該居宅要介護者又はその家族等に対する居宅サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導及び助言とする。
最初に医師・歯科医師によって行われるものについてですが、利用者宅へ訪問して行う継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づいて実施される、
(1) 指定居宅介護支援事業者やサービス提供事業者に対する、居宅サービス計画の策定に必要な情報の提供(利用者の同意が必要)
です。
続いて、薬剤師の場合。
2 法第八条第六項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち薬剤師により行われるものは、居宅要介護者の居宅において、医師又は歯科医師の指示(薬局の薬剤師にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき策定される薬学的管理指導計画)に基づいて実施される薬学的な管理及び指導とする。
病院・診療所の薬剤師と薬局の薬剤師とでは管理指導計画を策定する・しないの違いはありますが、医師又は歯科医師の指示に基づいて、薬についての管理や指導を行う、ということです。
三つ目は歯科衛生士(相当する業務を行う保健師・看護師・准看護師)の場合です。
3 法第八条第六項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち歯科衛生士により行われるものは、居宅要介護者の居宅において、その者に対して訪問歯科診療を行った歯科医師の指示及び当該歯科医師の策定した訪問指導計画に基づいて実施される口腔くう内の清掃又は有床義歯の清掃に関する指導とする。
つまり、歯科衛生士等の居宅療養管理指導は、利用者に対して訪問歯科診療を行った歯科医師の指示又はその歯科医師が策定した訪問指導計画に基づき、口の中や歯の清掃又は有床義歯(歯茎に相当する部分がある義歯)の清掃に関する指導を行う、ということです。
やっと最後です、管理栄養士の場合。
4 法第八条第六項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち管理栄養士により行われるものは、居宅要介護者の居宅において、その者に対して計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づいて実施される栄養指導とする。
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