居宅サービスの定義の続きです。
4 この法律において「訪問看護」とは、居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。
介護保険法第8条第4項には、訪問看護についての定義が述べられています。
またまた厚生労働省令が登場しているようなので、そこを抜き出してきましょう。
(法第八条第四項の厚生労働省令で定める基準)第六条 法第八条第四項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定期にあり、居宅において看護師又は次条に規定する者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助を要することとする。
まず前半部分です。このブログではすっかり常連さんとなった(笑)、介護保険法施行規則からの引用です。病状が安定していて、医師による常時の医療提供はあまり必要ないけれども、日常的に見れば医療的なサポートが必要であるために、看護師等の訪問による処置などが必要であると主治医が判断した場合に、訪問看護を利用することが可能となるわけです。
(法第八条第四項の厚生労働省令で定める者)第七条 法第八条第四項の厚生労働省令で定める者は、保健師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士とする。
後半部分では、看護師以外に訪問看護のサービスを提供できる者を規定しています。
看護師・准看護師・保健師だけではないんですよね。理学療法士・作業療法士・言語聴覚士といったリハビリ職の訪問も可能なのです。ただし、リハビリ職の訪問が可能なのは、訪問看護ステーションにこれらの職種の有資格者が在籍している場合に限るのですが。
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