第7条は長い…。
8 この法律において「医療保険加入者」とは、次に掲げる者をいう。一 健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第三条第二項の規定による日雇特例被保険者を除く。二 船員保険法の規定による被保険者三 国民健康保険法の規定による被保険者四 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員五 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者六 健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者。ただし、健康保険法第三条第二項の規定による日雇特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く。七 健康保険法第百二十六条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定によるその者の被扶養者。ただし、同法第三条第二項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第百二十六条第三項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法の規定によるその者の被扶養者を除く。
第2号被保険者となるための要件の一つに「医療保険に加入していること」というものがありますが、その「医療保険に加入している」とはどういうことかを規定しています。
大体は条文を読んでいただければお解かりになると思いますが、ただ健康保険(政府管掌健康保険)の「日雇特例被保険者」については読んだだけでは「?」だと思いますので、健康保険法第3条第2項・第3項(「適用事業所」の定義)の条文をここで引用しておきます。
(定義)第三条2 この法律において「日雇特例被保険者」とは、適用事業所に使用される日雇労働者をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する者として社会保険庁長官の承認を受けたものは、この限りでない。一 適用事業所において、引き続く二月間に通算して二十六日以上使用される見込みのないことが明らかであるとき。二 任意継続被保険者であるとき。三 その他特別の理由があるとき。3 この法律において「適用事業所」とは、次の各号のいずれかに該当する事業所をいう。一 次に掲げる事業の事業所であって、常時五人以上の従業員を使用するものイ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業ロ 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業ハ 鉱物の採掘又は採取の事業ニ 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業ホ 貨物又は旅客の運送の事業ヘ 貨物積卸しの事業ト 焼却、清掃又はとさつの事業チ 物の販売又は配給の事業リ 金融又は保険の事業ヌ 物の保管又は賃貸の事業ル 媒介周旋の事業ヲ 集金、案内又は広告の事業ワ 教育、研究又は調査の事業カ 疾病の治療、助産その他医療の事業ヨ 通信又は報道の事業タ 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める社会福祉事業及び更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)に定める更生保護事業二 前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの
で、日雇特例被保険者になった場合、被保険者証と保険料の納付証明を兼ねるものとして「日雇特例被保険者手帳」の交付を受けます。
日雇特例被保険者を雇用する事業主は、雇い入れのたびにその日雇特例被保険者に対して被保険者手帳の提出を求め、提出された手帳に健康保険料印紙を貼り消印することで保険料を納付します。保険料の負担割合は一般の被保険者と同じで、事業主2分の1・被保険者2分の1となっています(なお、日雇特例被保険者が療養の給付を受けるには一定の条件があります。=健康保険法第129条参照)。
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