第7条はまだまだ続きます。
6 この法律において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)三 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)四 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)五 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)六 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)7 この法律において「医療保険者」とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う政府、健康保険組合、市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。
以前の記事の中で「医療保険者」という言葉が出てきましたが、これに関連する言葉が第7条の第6項から第8項にかけて定義されています。
まずは、医療保険の範囲と医療保険者の定義について、第6項と第7項を読んでいきます。
公的な「医療保険」と聞いて、まずピンとくるのが健康保険(政府管掌健康保険・組合健康保険)と国民健康保険だと思います。
実際には、この他にも船員保険、国家公務員や地方公務員・私立学校の教職員などの共済組合が社会保険としての「医療保険」を構成しています。介護保険法にいう「医療保険」というのは、「第6項に規定する法律に基づいて、医療に関する給付を行っている社会保険の制度である」ということなんです。
また、第7項では、「医療保険者」についての定義が書かれています。
第6項に書かれている各法律によって規定されている医療保険の給付を行う政府(政府管掌健康保険)、健康保険組合(組合健康保険)、東京23区を含む市町村(国民健康保険)、共済組合(国家公務員・地方公務員等の共済組合)、日本私立学校振興・共済事業団(私立学校教職員の共済組合)が「医療保険者」です。
医療保険各法がどのような内容なのかについては、厚生労働省ホームページから法令・通知検索データベースを引っ張り出して検索してください。ここで解説していると、それだけで新しいブログを立てる必要がありますので…。
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