第八条 この法律において「居宅サービス」とは、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売をいい、「居宅サービス事業」とは、居宅サービスを行う事業をいう。
第8条は、「居宅サービス(事業)」及びその体系を構成するそれぞれのサービスの内容について定義されています。上の条文はその第1項なのですが、ここには居宅サービス(事業)についての提起が規定されています。
読んでそのまま、「居宅サービス」とは訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導・通所介護・通所リハビリテーション・短期入所生活介護・短期入所療養介護・特定施設入所者生活介護・福祉用具貸与・特定福祉用具販売を指しており、居宅サービスを行う事業だから「居宅サービス事業」である、というわけです。
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