第46条の3回目です。
4 居宅要介護被保険者が指定居宅介護支援事業者から指定居宅介護支援を受けたとき(当該居宅要介護被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合に限る。)は、市町村は、当該居宅要介護被保険者が当該指定居宅介護支援事業者に支払うべき当該指定居宅介護支援に要した費用について、居宅介護サービス計画費として当該居宅要介護被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要介護被保険者に代わり、当該指定居宅介護支援事業者に支払うことができる。5 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護被保険者に対し居宅介護サービス計画費の支給があったものとみなす。
省令委任があります(介護保険法施行規則)。
(居宅介護サービス計画費の代理受領の手続)第七十七条 法第四十六条第四項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつき市町村に届け出ようとする居宅要介護被保険者は、当該指定居宅介護支援を行う指定居宅介護支援事業者の名称並びに事業所の名称及び所在地を記載した届書に被保険者証を添付して届出を行わなければならない。2 市町村は、前項の規定により届け出られた当該指定居宅介護支援を行う指定居宅介護支援事業者の名称を被保険者証に記載するものとする。
第4項と第5項ですが、これらの条文では、居宅介護サービス計画費の法定代理受領について定めています。これらによりますと、
- 居宅要介護被保険者が、
- 指定居宅介護支援を受けるに当たって、その指定居宅介護支援を行う指定居宅介護事業者の名称及び事業所の名称・所在地を届け出た場合において、
- 届け出た指定居宅介護支援事業所から指定居宅介護支援を受けたとき、
- 市町村は、
- 居宅要介護被保険者が事業所に対して支払うべき指定居宅介護支援に要した費用について、
- 居宅介護サービス計画費として、居宅要介護被保険者に支払われる額の限度において、
- 指定居宅介護支援事業者にその費用を居宅要介護被保険者に代わって支払うことができる
となります。そして、この場合において、市町村は居宅要介護被保険者に対して居宅介護サービス計画費を支給したとみなされます。
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