6 市町村は、指定居宅介護支援事業者から居宅介護サービス計画費の請求があったときは、第二項の厚生労働大臣が定める基準及び第八十一条第二項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準(指定居宅介護支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。
第46条第6項です。法定代理受領における居宅介護サービス計画費の請求と支払時の審査について述べています。本文を読んでいただければそのままなので、あえて文章を砕くことはしません。
7 第四十一条第二項、第三項、第十項及び第十一項の規定は、居宅介護サービス計画費の支給について、同条第八項の規定は、指定居宅介護支援事業者について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第7項です。準用規定についてです。政令委任がありますので、介護保険法施行令を引用します。
(居宅介護サービス計画費に関する読替え)第十九条 法第四十六条第七項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第四十一条第三項 指定居宅サービスを 指定居宅介護支援を 第四十一条第八項 指定居宅サービスその他のサービス 指定居宅介護支援その他のサービス 第四十一条第十項 前項 第四十六条第六項
それぞれ該当箇所を読み替えた上で、各条文を読み直してください。
最後に第8項です。
8 前各項に規定するもののほか、居宅介護サービス計画費の支給及び指定居宅介護支援事業者の居宅介護サービス計画費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
いつものように、定めきれないものを省令委任しますね、という内容です。
具体的には、次の省令が該当します。
- 介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令(平成12年3月7日厚生省令第20号)
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