第46条第2項・第3項です。
2 居宅介護サービス計画費の額は、指定居宅介護支援の事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される指定居宅介護支援に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅介護支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅介護支援に要した費用の額とする。)とする。3 厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
第2項・第3項では、居宅介護サービス計画費の額について定められています。
居宅介護サービス計画費の額については、第2項で述べられているように、「指定居宅介護支援事業所の所在地域等を勘案して算定された指定居宅介護支援に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額」です。
つまり、居宅サービス計画費自体は厚生労働大臣が定める基準で算定されるわけなのですが、その基準を定めるに当たって、指定居宅介護支援事業所の所在地域などを勘案して算定された“指定居宅介護支援に要する平均的な費用の額”について勘案しなければならない、ということなんです。また、第3項で述べられていますが、厚生労働大臣が居宅介護サービス計画費の算定基準を定めるに当たっては、あらかじめ社会保障審議会(正確には社会保障審議会介護給付費分科会)の意見を聴かなければなりません。これは居宅介護サービス費の算定基準を定めるときの手続きと同じです。
ここで注意しておきたいのですが、居宅サービス介護費・指定地域密着型介護サービス費の支給額は厚生労働大臣が定める基準により算定された額の9割相当額だったわけですが、居宅介護サービス計画費については、厚生労働大臣が定めた基準により算定した額全額が支給されます。つまり、利用者負担はありません(例外は後述します)。
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