(居宅介護サービス計画費の支給)第四十六条 市町村は、居宅要介護被保険者が、都道府県知事が指定する者(以下「指定居宅介護支援事業者」という。)から当該指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所により行われる居宅介護支援(以下「指定居宅介護支援」という。)を受けたときは、当該居宅要介護被保険者に対し、当該指定居宅介護支援に要した費用について、居宅介護サービス計画費を支給する。
第46条第1項です。第46条では居宅介護サービス計画費の支給について定められています。
第1項では、市町村がどのような場合において居宅介護サービス計画費を誰に支給するのかについて述べられています。これによりますと、居宅介護サービス計画費は、
- 居宅要介護被保険者が、
- 指定居宅介護支援事業者がその指定居宅介護支援事業を行うために設置した事業所により、
- 指定居宅介護支援を受けたときに、
- 市町村が、
- 指定居宅介護支援を受けた居宅要介護被保険者に対して、
- 受けた指定居宅介護支援に要する費用について
支給されます。
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