第45条の2回目です。今回は「居宅介護住宅改修費の支給申請」ということで、介護保険法施行規則から該当部分を引用します。
(居宅介護住宅改修費の支給の申請)第七十五条 居宅介護住宅改修費の支給を受けようとする居宅要介護被保険者は、住宅改修(法第四十五条第一項に規定する住宅改修をいう。以下同じ。)を行おうとするときには、あらかじめ、第一号から第四号までに掲げる事項を記載した申請書又は書類を提出し、住宅改修が完了した後に第五号から第七号までに掲げる書類を提出しなければならない。一 当該申請に係る住宅改修の内容、箇所及び規模並びに当該住宅改修を施工する者の氏名又は名称二 当該申請に係る住宅改修に要する費用の見積り及びその着工予定の年月日三 介護支援専門員その他居宅要介護被保険者からの住宅改修についての相談に関する専門的知識及び経験を有する者が作成する書類であって、当該申請に係る住宅改修について必要と認められる理由が記載されているもの四 当該申請に係る住宅改修の予定の状態が確認できるもの五 当該申請に係る住宅改修に要した費用並びにその着工及び完成の年月日六 当該申請に係る住宅改修に要した費用に係る領収証七 当該申請に係る住宅改修の完了後の状態を確認できる書類等2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情がある場合には、住宅改修が完了した後に同項第一号及び第三号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を提出することができる。3 住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者でない場合には、第一項第一号から第四号までに掲げる事項を記載した申請書又は書類に、当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類を添付しなければならない。
居宅介護住宅改修費の支給申請を行うには、上記(介護保険法施行規則第75条)第1項第1号~第4号に示されている事項が記載された申請書又は書類を事前に提出し、改修の工事が完了してから同項第5号~第7号に示されている書類等を提出するという2段階で構成されています。また、改修を行った住宅が借家である場合など、居宅要介護被保険者名義の住宅ではない場合、事前に提出する申請書又は書類に、住宅の所有者が改修を行うことについて承諾したことを確認できる書類を添付する必要があります。
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