第39条、認定に関する省令委任についての規定です。
(厚生労働省令への委任)第三十九条 この節に定めるもののほか、要介護認定及び要支援認定の申請その他の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
ここでは、「介護保険法本文に規定されるほかに要介護認定・要支援認定のの手続に関して必要な事項がある場合は、法本文で規定していると膨大なものとなってしまうため、省令で定めます。必要なときにはこれらを参照してください」ということを言っています。
で、私が調べた限りにおいて、この規定によって定められた省令は以下の2つではないかと…(このほかにあれば教えてください)。
- 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年4月30日厚生省令第58号)
- 要介護認定等基準時間の推計の方法(平成12年3月24日厚生省令第93号)
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