第35条は、要介護認定・要支援認定の手続における特例について、です。
(要介護認定等の手続の特例)第三十五条 認定審査会は、第二十七条第四項(第二十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により審査及び判定を求められた被保険者について、要介護者に該当しないと認める場合であっても、要支援者に該当すると認めるときは、第二十七条第五項(第二十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その旨を市町村に通知することができる。2 市町村は、前項の規定による通知があったときは、当該通知に係る被保険者について、第三十二条第一項の申請がなされ、同条第三項の規定により認定審査会に審査及び判定を求め、同条第四項の規定により認定審査会の通知を受けたものとみなし、要支援認定をすることができる。この場合において、市町村は、当該被保険者に、要支援認定をした旨を通知するとともに、同条第六項各号に掲げる事項を当該被保険者の被保険者証に記載し、これを返付するものとする。3 認定審査会は、第三十二条第三項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により審査及び判定を求められた被保険者について、要介護者に該当すると認めるときは、第三十二条第四項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その旨を市町村に通知することができる。4 市町村は、前項の規定による通知があったときは、当該通知に係る被保険者について、第二十七条第一項の申請がなされ、同条第四項の規定により認定審査会に審査及び判定を求め、同条第五項の規定により認定審査会の通知を受けたものとみなし、要介護認定をすることができる。この場合において、市町村は、当該被保険者に、要介護認定をした旨を通知するとともに、同条第七項各号に掲げる事項を当該被保険者の被保険者証に記載し、これを返付するものとする。5 認定審査会は、第三十一条第二項において準用する第二十七条第四項の規定により審査及び判定を求められた被保険者について、要介護者に該当しないと認める場合であっても、要支援者に該当すると認めるときは、第三十一条第二項において準用する第二十七条第五項の規定にかかわらず、その旨を市町村に通知することができる。6 市町村は、前項の規定による通知があったときは、当該通知に係る被保険者について、第三十二条第一項の申請がなされ、同条第三項の規定により認定審査会に審査及び判定を求め、同条第四項の規定により認定審査会の通知を受けたものとみなし、要支援認定をすることができる。この場合において、市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該通知に係る被保険者に対しその被保険者証の提出を求め、これに同条第六項各号に掲げる事項を記載し、これを返付するものとする。
「特例」って何事かなと思ったことでしょうが、要は、要介護認定(更新)申請をしたのだけれど、審査の結果が要支援状態に該当した場合、逆に要支援認定(更新)申請をしたのだけれど、審査結果が要介護状態に該当した場合はどうするの?、というお話です。
要介護認定(更新)申請をしたけれど、審査結果が要支援状態に該当した場合、介護認定審査会は市町村に対して、「要介護状態には該当しないが、要支援状態には該当する」ということを通知します。
この通知を受けて、市町村はこの被保険者が要支援認定申請を行い、その要支援認定申請に係る審査を受け、審査会から「要支援状態に該当する」旨の通知を受けたものとみなして、要支援認定を行います。あとは被保険者証に必要な事項を記載して被保険者に返却します。
これとは逆のパターン、つまり要支援認定(更新)申請を行ったけれど、審査の結果が要介護状態に該当するとされた場合、同様に介護認定審査会は市町村に対して「要支援状態には該当しないが、要介護状態に該当する」という通知を行います。
通知を受けた市町村は、先ほどとは逆に当該被保険者が要介護認定審査を行い、その要介護認定申請に係る審査を行い、審査会から「要介護状態に該当する」という通知を受けたものとみなし、要介護認定を行います。同じように被保険者に必要事項を記載して、被保険者に返却します。
なお、要介護認定の取消しに係る審査において、要介護状態には該当しないものの要支援状態に該当する場合も、該当の被保険者について要支援認定申請を行い、その申請に係る審査を行った結果、「要支援状態に該当する」として介護認定審査会からの通知を受けたものとみなし、市町村はこの被保険者について要支援認定を行うことになります。
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