第31条です。
(要介護認定の取消し)
第三十一条 市町村は、要介護認定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該要介護認定を取り消すことができる。この場合において、市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該取消しに係る被保険者に対しその被保険者証の提出を求め、第二十七条第七項各号に掲げる事項の記載を消除し、これを返付するものとする。一 要介護者に該当しなくなったと認めるとき。二 正当な理由なしに、前条第二項若しくは次項において準用する第二十七条第二項の規定による調査(第二十四条の二第一項第二号又は前条第二項若しくは次項において準用する第二十八条第五項の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む。)に応じないとき、又は前条第二項若しくは次項において準用する第二十七条第三項ただし書の規定による診断命令に従わないとき。2 第二十七条第二項から第四項まで、第五項前段、第六項及び第七項前段並びに第二十八条第五項から第八項までの規定は、前項第一号の規定による要介護認定の取消しについて準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
政令委任がありますので、これも引用しておきます(介護保険法施行令)。
(要介護認定の取消しに関する読替え)
第十三条 法第三十一条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
第二十七条第二項 |
前項の申請があった |
第三十一条第一項の要介護認定の取消しのために必要があると認める |
当該申請 |
当該取消し | |
第二十七条第三項 |
第一項の申請があった |
第三十一条第一項の要介護認定の取消しのために必要があると認める |
当該申請 |
当該取消し | |
第二十七条第四項 |
第二項 |
第三十一条第二項において準用する第二項 |
前項 |
第三十一条第二項において準用する前項 | |
第一項の申請 |
第三十一条第一項の要介護認定の取消し | |
要介護状態に該当すること及びその該当する要介護状態区分 |
要介護状態に該当しなくなったこと。 | |
要介護状態に該当すること、その該当する要介護状態区分及びその要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであること。 |
要介護状態に該当しなくなったこと。 | |
第二十七条第五項前段 |
前項 |
第三十一条第二項において準用する前項 |
第二十七条第六項 |
前項 |
第三十一条第二項において準用する前項 |
第三項 |
第三十一条第二項において準用する第三項 | |
第二十七条第七項前段 |
第五項 |
第三十一条第二項において準用する第五項 |
第二十八条第五項 |
前項において準用する前条第二項の |
要介護認定の取消しに係る |
第二十八条第六項 |
前項 |
第三十一条第二項において準用する前項 |
第二十八条第七項 |
第五項 |
第三十一条第二項において準用する第五項 |
次項 |
第三十一条第二項において準用する次項 | |
前項 |
第三十一条第二項において準用する前項 | |
第二十八条第八項 |
第五項 |
第三十一条第二項において準用する第五項 |
省令委任もあります。併せて引用します。
(要介護認定の取消しを行う場合の手続等)第四十七条 市町村は、法第三十一条第一項の規定により要介護認定の取消しを行おうとするときは、次の事項を書面により被保険者に通知し、被保険者証の提出を求めるものとする。一 法第三十一条第一項の規定により要介護認定の取消しを行う旨二 被保険者証を提出する必要がある旨三 被保険者証の提出先及び提出期限2 前項の被保険者の被保険者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。3 第四十条第四項及び第五項の規定は、法第三十一条第二項において準用する法第二十八条第五項の調査の委託について準用する。
要介護認定の取り消しは、保険者たる市町村の職権で行われます。
取り消しの理由については、法本文の第1項に述べられています。つまり、要介護状態に該当しなくなったと市町村が認めた場合、認定審査に必要な訪問調査や主治医がいない場合の診断命令に正当な理由なく応じない(従わない)ときがその理由として挙げられています。
ここでひとつ質問。お解かりになる方、教えてください。
第31条本文の第1項第1号で「要介護者に該当しないと認める」とありますが、要介護認定更新申請を出した被保険者の当該申請に係る審査の結果が要介護ではなく要支援となり、これに基づいて市町村が要支援認定を行う場合というのは、この「要介護者に該当しないとみとめる」場合に含まれるのでしょうか?
私は、「これまでの要介護認定を取り消して、改めて要支援認定を行う」という風に考えて、「含まれる」という見解なのですが、今一つ自信がありません…。
その部分は保険者の裁量的措置になります。
具体的には、要介護1の人が更新申請したが、結果は要支援2。
従前に国が勧奨していた【認定日から要支援2】とするためには、既存の認定の効力を【取消し】、そのうえで【職権にて】要支援2と認定する必要があります。
有効期間満了まで要介護1として、その翌日から要支援2とする取扱い(現在はこちらがメジャーです)の場合は、この取下げに係る規定はほとんど不要です。
詳細はURLにて・・・ぐう・・・
投稿情報: たぬ | 2008年1 月16日 (水) 02:33
ありがとうございます。いつも助けていただき、恐縮です。
投稿情報: J | 2008年1 月16日 (水) 08:26