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2008年1 月 9日 (水)

コメント

たぬ

その部分は保険者の裁量的措置になります。
具体的には、要介護1の人が更新申請したが、結果は要支援2。
従前に国が勧奨していた【認定日から要支援2】とするためには、既存の認定の効力を【取消し】、そのうえで【職権にて】要支援2と認定する必要があります。

有効期間満了まで要介護1として、その翌日から要支援2とする取扱い(現在はこちらがメジャーです)の場合は、この取下げに係る規定はほとんど不要です。

詳細はURLにて・・・ぐう・・・

J

ありがとうございます。いつも助けていただき、恐縮です。

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