第28条の最終回。
9 第三項の申請に係る要介護更新認定は、当該申請に係る要介護認定の有効期間の満了日の翌日にさかのぼってその効力を生ずる。
第9項では、更新認定によって出た要介護度の有効期間の始期について述べています。
あえて表現を崩さなくても、更新申請を出すきっかけとなった要介護認定の有効期間の満了日の翌日から有効となることはお分かりでしょう(だから、要介護認定の有効期間に切れ目がないように、有効期間の終了前から更新申請を行うことができるとしたのです。
10 第一項の規定は、要介護更新認定について準用する。この場合において、同項中「厚生労働省令で定める期間」とあるのは、「有効期間の満了日の翌日から厚生労働省令で定める期間」と読み替えるものとする。
最後の第10項では、要介護更新認定の有効期間について述べられています。施行規則の規定もありますので、これも引用しておきます。
2 第三十八条の規定は、法第二十八条第十項において同条第一項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第三十八条第一項第二号中「六月間」とあるのは「十二月間」と、「五月間」とあるのは「二十四月間」と、「期間」とあるのは「期間(十二月間を除く。)」と読み替えるものとする。
先に引用した初回の要介護認定の有効期間とは多少異なる期間設定となっています。
初回認定の場合、(月途中に認定が有効となった場合は、その日からその月の末日までの日数プラス)6か月間(認定審査会の意見により特に必要と認められる場合は3~5か月間)となるわけですが、更新認定の場合は12か月間(認定審査会の意見により特に必要と認められる場合は3~24か月間)となります。
年末と言うことで、一応(笑)最新の記事にコメントいたします。
今年始められた、このブログの企画は、本当にすごいと思いました。
来年もよろしくお願いいたします。
投稿情報: どるくす | 2007年12 月31日 (月) 12:02
本当はもう少し記事立てを進めておきたかったのですが…(涙。
こちらこそ、いろいろお世話になりました。
来年も引き続きよろしくお願いいたします。
投稿情報: J | 2007年12 月31日 (月) 18:26
わざわざご挨拶をいただきまして、ありがとうございました。
ここへ書き込んでしまって良い?のかしら??
うぃずでJさんの この活動を知って、スゴイ人がいるんだなぁと思っていたら、
たぬさんのところで何度かすれ違うようになって・・・人の縁って、不思議ですね(しみじみ)
来年は、今年以上にJさんの記事にお世話になることと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
良いお年をお迎えくださ~い。
投稿情報: ミスラ(柊) | 2007年12 月31日 (月) 22:31
そのたぬです(苦笑
えと、更新認定の認定期間の視点は「前回満了日の翌日」なんで「月途中に認定が有効となった場合」はいらないのかなあと思います。
ではでは。
投稿情報: たぬ | 2008年1 月 2日 (水) 02:38
たぬさん、ありがとうございます。
別に「月途中」は気にしなくてもよかったですね…。
投稿情報: J | 2008年1 月 3日 (木) 20:01
更新後の認定期間について訂正を加えました。
投稿情報: J | 2008年1 月11日 (金) 08:45