第28条の第4回目です。
6 前項の規定により委託を受けた指定居宅介護支援事業者等は、介護支援専門員その他厚生労働省令で定める者に当該委託に係る調査を行わせるものとする。
前回、認定更新における面接調査の委託について記事立てしましたが、第6項ではその委託を受けた事業者・施設が誰に調査をやらせるのかということについて述べています。
これによりますと、前回の記事で挙げておいた要件を満たした介護支援専門員にその調査を行わせることとなります。
7 第五項の規定により委託を受けた指定居宅介護支援事業者等(その者が法人である場合にあっては、その役員。次項において同じ。)若しくはその職員(前項の介護支援専門員その他厚生労働省令で定める者を含む。次項において同じ。)若しくは介護支援専門員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、当該委託業務に関して知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。
第7項では受託した面接調査に携わる者・携わった者の守秘義務について述べられています。なお、受託者が法人である場合は、法人の役員もその範囲に入ってきます。
8 第五項の規定により委託を受けた指定居宅介護支援事業者等若しくはその職員又は介護支援専門員で、当該委託業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第8項では、受託した面接調査に携わる者について、公務員とみなして罰則の適用を行うことが述べられています。
元々、認定業務における訪問調査というのが保険者たる市町村の職員の業務であるわけですから、この業務の委託を受け、当該業務に携わる者はこの業務を行う市町村職員と同等のことを行っている。それ故、罰則の適用も公務員と同等に行いますよ、ということはすぐにお分かりいただけることかと思います。
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