第8条の2第14項です。ここでは「地域密着型介護予防サービス」の範囲について定義がなされています。
14 この法律において「地域密着型介護予防サービス」とは、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護をいい、「地域密着型介護予防サービス事業」とは、地域密着型介護予防サービスを行う事業をいう。
読んでそのまま、といったところですので、このまま第15項に進みます。
15 この法律において「介護予防認知症対応型通所介護」とは、居宅要支援者であって、認知症であるものについて、その介護予防を目的として、老人福祉法第五条の二第三項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において、厚生労働省令で定める期間にわたり、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うことをいう。
(法第八条の二第十五項の厚生労働省令で定める日常生活上の支援)第二十二条の十七 法第八条の二第十五項の厚生労働省令で定める日常生活上の支援は、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の居宅要支援者に必要な日常生活上の支援とする。
第15項では「介護予防認知症対応型通所介護」について定義しています。後で引っ張ってきているのは、いつもの(?)介護保険法施行規則からの引用です。
居宅要介護者を対象とした「認知症対応型通所介護」の定義と比べてみますと、やはりここでも「日常生活上の世話」・「日常生活上の支援」という違いがあります。こうした小さな言葉の違いが実は条文の内容を知るためのキーワードとなっている、というケースは結構みられます。法令の読み込みのときには注意しながら読んでいくと、深い部分までの読みが可能となります。
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