第8条第13項を読んでいきます。本文の引用です。
13 この法律において「特定福祉用具販売」とは、居宅要介護者について福祉用具のうち入浴又は排せつの用に供するものその他の厚生労働大臣が定めるもの(以下「特定福祉用具」という。)の政令で定めるところにより行われる販売をいう。
特定福祉用具の内容はと言いますと、平成11年3月31日厚生労働省令第94号「厚生労働大臣が定める特定福祉用具販売に係る特定福祉用具の種目及び厚生労働大臣が定める特定介護予防福祉用具販売に係る特定介護予防福祉用具の種目」に列挙されていますので、これを引用します。
1 腰掛便座次のいずれかに該当するものに限る。一 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの二 洋式便器の上に置いて高さを補うもの三 電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの四 便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(居室において利用可能であるものに限る。)2 特殊尿器尿が自動的に吸引されるもので居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの3 入浴補助用具座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するものに限る。一 入浴用いす二 浴槽用手すり三 浴槽内いす四 入浴台浴槽の縁にかけて利用する台であって、浴槽への出入りのためのもの五 浴室内すのこ六 浴槽内すのこ4 簡易浴槽空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの5 移動用リフトのつり具の部分
これを見ますと、特定(介護予防)福祉用具はその用具に直接利用者の身体(の一部)が接触するものであることがわかります(法律本文にもその旨は述べられているところですが)。
この次は、(介護予防)福祉用具貸与・特定(介護予防)福祉用具販売の方法について、です。
コメント