第8条の続きですが、今回は第12項を読んでいきます。まずは本文の引用から。
12 この法律において「福祉用具貸与」とは、居宅要介護者について福祉用具(心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある要介護者等の日常生活上の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具であって、要介護者等の日常生活の自立を助けるためのものをいう。次項並びに次条第十二項及び第十三項において同じ。)のうち厚生労働大臣が定めるものの政令で定めるところにより行われる貸与をいう。
ここでは福祉用具貸与について述べられていますが、最後に出てくる「厚生労働大臣が定めるものの政令で定めるところ」とは何でしょう?
そこで、平成11年3月31日厚生省告示第93号「厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に係る福祉用具の種目」を見ますと、対象となる福祉用具が列挙されています。この部分を引用します。
1 車いす自走用標準型車いす、普通型電動車いす又は介助用標準型車いすに限る。2 車いす付属品クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る。3 特殊寝台サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けることが可能なものであって、次に掲げる機能のいずれかを有するもの一 背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能二 床板の高さが無段階に調整できる機能4 特殊寝台付属品マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る。5 床ずれ防止用具次のいずれかに該当するものに限る。一 送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット二 水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット6 体位変換器空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を用意に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く。7 手すり取付けに際し工事を伴わないものに限る。8 スロープ段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないものに限る。9 歩行器歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。一 車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの二 四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの10 歩行補助つえ松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る。11 認知症老人徘徊はいかい感知機器介護保険法第七条第十五項に規定する認知症である老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの12 移動用リフト(つり具の部分を除く。)床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取付けに住宅の改修を伴うものを除く。)
具体的な機種等についてはここで述べるとキリがありませんので、福祉用具貸与事業所の方に対象品目のカタログを見せていただいてもらうと良いでしょう。
案外、「これはいける」と考えていたものが実は対象外だったり、その逆もあったりしますので。
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