介護保険法第8条の第12項・第13項にある「政令に定めるところにより行われる貸与(販売)」について、です。
これは介護保険施行令に次のような規定があります。予防給付に係る記述もありますが、まとめて読んでいきます。
(福祉用具の貸与の方法等)第三条の二 法第八条第十二項若しくは第十三項又は法第八条の二第十二項若しくは第十三項に規定する政令で定めるところにより行われる貸与又は販売は、居宅要介護者(法第八条第二項に規定する居宅要介護者をいう。)又は居宅要支援者(法第八条の二第二項に規定する居宅要支援者をいう。)が福祉用具(法第八条第十二項に規定する福祉用具をいう。以下この項において同じ。)を選定するに当たり、次の各号のいずれかに該当する者(以下この項及び第四項において「福祉用具専門相談員」という。)から、福祉用具に関する専門的知識に基づく助言を受けて行われる貸与又は販売とする。一 保健師二 看護師三 准看護師四 理学療法士五 作業療法士六 社会福祉士七 介護福祉士八 義肢装具士九 前条第一項に規定する養成研修修了者(厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。)十 福祉用具専門相談員に関する講習であって厚生労働省令で定める基準に適合するものを行う者として都道府県知事が指定するもの(以下この項及び第三項において「福祉用具専門相談員指定講習事業者」という。)により行われる当該講習(以下この項及び次項において「福祉用具専門相談員指定講習」という。)の課程を修了し、当該福祉用具専門相談員指定講習事業者から当該福祉用具専門相談員指定講習を修了した旨の証明書の交付を受けた者(中略)4 前三項に規定するもののほか、福祉用具専門相談員に関することその他の第一項の貸与又は販売の方法に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
この条文では、(介護予防)福祉用具貸与・特定(介護予防)福祉用具販売の方法、これらの事業を行うのに必要な「福祉用具専門相談員」についての規定が定められています(中略した第3項・第4項には、事業者の指定に係る手続について述べられています)。
これによりますと、
「福祉用具貸与、特定福祉用具販売は、居宅で生活する要介護者(要支援者)が、自らの使用する福祉用具を選定するに当たり、福祉用具専門員の専門的知識に基づく助言を行いながら選定し、その選定した福祉用具の貸与又は販売を行う事業」であるということができます。
福祉用具専門員の資格要件については第1項に述べられていますが、このうち第9号にある「前条第一項に規定する養成研修修了者」とは、「介護員養成研修のうち、介護職員基礎研修、訪問介護に関する一級課程・二級課程の修了者」を指しています(介護保険法施行規則第22条の21第1項参照。ちなみに、介護保険施行令第3条には介護員養成研修について規定されています)。
高齢者住宅あたりで一旦迷宮に迷い込んでしまいましたねえ・・・
ところで、《デートのお誘い》に似たカンフル剤的メールをお送りしてますが、届いてますでしょうか。
投稿情報: たぬ | 2007年7 月13日 (金) 01:28
届いていますよ~。
これから更新のピッチも上げていけそうなので、協力させてください。
投稿情報: J | 2007年7 月13日 (金) 14:07