前回は、特定施設入居者介護の指定を受けるための「高齢者専用賃貸住宅」の登録についての話でした。今回はその続きですが、早いこと介護保険法に戻りたいのでサラッと流していこうと思います。
さて、「高齢者の居住の確保に関する法律」施行規則第3条ですが、第4号以降についてみていきます。
まず第4号ですが、「居住の確保に関する法律」に戻ってその第56条です。
第五十六条 自ら居住するため住宅を必要とする高齢者(六十歳以上の者であって、賃借人となる者以外に同居する者がないもの又は同居する者が配偶者若しくは六十歳以上の親族(配偶者を除く。以下この章において同じ。)であるものに限る。以下この章において同じ。)又は当該高齢者と同居するその配偶者を賃借人とし、当該賃借人の終身にわたって住宅を賃貸する事業を行おうとする者(以下「終身賃貸事業者」という。)は、当該事業について都道府県知事(機構又は都道府県が終身賃貸事業者である場合にあっては、国土交通大臣。以下この章において同じ。)の認可を受けた場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、借地借家法第三十条 の規定にかかわらず、当該事業に係る建物の賃貸借(一戸の賃貸住宅の賃借人が二人以上であるときは、それぞれの賃借人に係る建物の賃貸借)について、賃借人が死亡した時に終了する旨を定めることができる。
自分の居住の場としての住宅が必要な60歳以上の人(単身、配偶者又は60歳以上の親族と同居している人)又はその人と同居する配偶者を借り手として、借り手側が亡くなるまでの間ずっと賃貸で住宅を提供する事業を行うことについて、都道府県知事(国土交通大臣)の認可を受けた場合、公正証書その他書面で賃貸契約をするときに限り、その賃貸借に係る契約期間を借り手が死亡したときに終了するとすることができます(もちろん、契約書面にその旨を明記しなければなりませんが)。この契約に係る都道府県(国土交通大臣)の認可を受けているか否か、ということです。
第5号では、貸し手側の連絡先(賃借の代理もしくは媒介を依頼する場合は、その代理・媒介を行う者の氏名・会社名及び連絡先
第6号では、高齢者専用賃貸住宅(専ら自分自身の居住のために住宅と必要とする高齢者又はその高齢者と同居する配偶者を借り手側とする住宅)の登録の場合には、高齢者専用賃貸住宅であることと、その高齢者専用賃貸住宅に係る以下の事項を第1号から第5号までに加えて登録することが述べられています。
・ 戸数
・ 敷金その他入居時に貸し手側が受け取る費用の概算額
・ 共用部分における共同使用するための居間、食堂、台所、収納施設等の有無
・ 入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活上の世話の有無
・ 賃貸借期間中の家賃の全部又は一部を一括して前払金として受け取る場合、
その前払家賃の概算額、その前払家賃を借り手側に返還することになる場合に備えて
の保全措置の有無
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