第47条の続きです。
2 特例居宅介護サービス計画費の額は、当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスについて前条第二項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)を基準として、市町村が定める。
第2項では、特例居宅介護サービス計画費の額についての規定です。
「特例」と言っても、額そのものについては、その決定の仕方を含めて居宅介護サービス計画費と同じである、ということが文面からお分かりいただけるかと思います。
3 市町村長は、特例居宅介護サービス計画費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る居宅介護支援若しくはこれに相当するサービスを担当する者若しくは担当した者(以下この項において「居宅介護支援等を担当する者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該居宅介護支援等を担当する者等の当該支給に係る事業所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。4 第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。
第3項・第4項も第46条(居宅介護サービス計画費についての規定)の該当項目に書かれていることと同じです。第3項では、居宅介護支援等を担当する者に対する市町村による報告・資料提出(提示)・質問・立入検査についての規定が、第4項ではこれらに伴う市町村の権限についての規定がなされています。
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