年度末の業務集中攻撃にやられました…。やっと更新できる余裕が…。
ということで、前回の続きの第33条の後半部分です。
4 前条(第七項を除く。)及び第二十八条第五項から第八項までの規定は、前二項の申請及び当該申請に係る要支援更新認定について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。5 第三項の申請に係る要支援更新認定は、当該申請に係る要支援認定の有効期間の満了日の翌日にさかのぼってその効力を生ずる。6 第一項の規定は、要支援更新認定について準用する。この場合において、同項中「厚生労働省令で定める期間」とあるのは、「有効期間の満了日の翌日から厚生労働省令で定める期間」と読み替えるものとする。
第33条は要支援認定の更新についての規定です。少し復習の意味も込めて読んでいくことにしましょう。
第4項において、第28条と第32条の準用規定があります。ここを深めていきます。
第32条第1項から第7項及び第8項・第9項は、要支援認定にかかる手続並びに認定までの事務の流れについて定めています。また28条第5項から第8項では、要介護認定更新手続における訪問調査の委託についての定めがあります。
要するに、これらを要支援認定の更新申請に係る手続にも適用しよう、というのが第4項の言わんとしていることなのです。
第5項では、更新後の要支援認定の有効期間の開始日についての定めです。これによると、更新後の要支援認定は更新申請に係る要支援認定の有効期間の満了日の翌日からその効力が生じることになります。
第6項では第1項において「要支援認定には有効期間がある」と定めているものを更新後の要支援認定でも適用しよう、という規定です。
以上、駆け足ででしたが第33条を読んでいきました。
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