第12条第6項についてですが、これについて介護保険法施行規則の規定を引用します。
なお、法本文についてはこの直前の記事にも記載しましたが、以下にもう一度挙げましたのでご覧ください。
6 前各項に規定するもののほか、被保険者に関する届出及び被保険者証に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
ここで、介護保険法施行規則では介護保険の被保険者証について、次のような規定を設けています。
(被保険者証の再交付及び返還)第二十七条 被保険者証の交付を受けている者は、当該被保険者証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出して、その再交付を申請しなければならない。一 氏名、性別、生年月日及び住所二 再交付申請の理由2 被保険者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その被保険者証を添えなければならない。3 被保険者は、被保険者証の再交付を受けた後、失った被保険者証を発見したときは、直ちに、発見した被保険者証を市町村に返還しなければならない。
(被保険者証の検認又は更新)第二十八条 市町村は、期日を定め、被保険者証の検認又は更新をすることができる。2 第一号被保険者及び被保険者証の交付を受けている第二号被保険者(以下「被保険者証交付済被保険者」という。)は、前項の検認又は更新のため、被保険者証の提出を求められたときは、遅滞なく、これを市町村に提出しなければならない。ただし、既に市町村に被保険者証を提出している者については、この限りでない。3 市町村は、前項本文の規定により被保険者証の提出を受けたときは、遅滞なく、これを検認し、又は更新して、被保険者に交付しなければならない。4 第一項の規定により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする。
まず施行規則第27条では、被保険者証の交付を受けている被保険者が、その被保険者証を著しく汚した・破ってしまった・紛失してしまった場合における再発行手続の方法について規定しています。また、第28条では、保険者たる市町村がその交付した被保険者証についての確認・更新を行うことについて規定されています。
以前は、介護保険の被保険者証にも、国民健康保険被保険者証のように被保険者証自体の有効期間というものが設けられていましたが、法改正によりこれがなくなりました(確か15年改正時だったと記憶していますが、誤っていたら正確なところを教えてください)。
「じゃあ、被保険者証の更新なんてしないのでは?」という声が聞こえてきそうですが、要介護(要支援)認定の更新申請のときに被保険者証を申請書に添付しますよね?そのときに、窓口に提出された被保険者証を確認することで、その認定の有効期間中に被保険者が持っていた被保険者証について検認している…、という考え方はできない…か。
コメント