第8条第15条です。
15 この法律において「夜間対応型訪問介護」とは、居宅要介護者について、夜間において、定期的な巡回訪問により、又は通報を受け、その者の居宅において介護福祉士その他第二項の政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるものをいう。
第15項では、地域密着型サービスの一つである「夜間対応型訪問介護」について定義されています。これを箇条書きにまとめてみますと、
1 居宅で生活する要介護者を対象としている
2 夜間に提供されるサービスである
3 定期的な巡回又は通報を受けて、利用者の居宅おいて行われる
4 介護福祉士その他訪問介護を提供できる者(第二項の政令で定める者)によって
行われる食事・排泄・入浴その他日常生活上の世話で、厚生労働省令で定めるもの
(「入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談及び助言その他の居宅要介護者 に必要な日常生活上の世話」-「介護保険法施行規則」第17条の2)
を指しています。これを更に詳しく、となると、「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年3月14日厚生労働省令第34号)第2章がありますが、引用すると相当長くなってしまうので、厚生労働省ホームページの「法令等データベースシステム」を、法令検索⇒老健 とたどっていただき、そこから上記省令を探し出して読んでください。
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