第8条の続き、第14項です。
14 この法律において「地域密着型サービス」とは、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護をいい、「地域密着型サービス事業」とは、地域密着型サービスを行う事業をいう。
第14項では、2006(平成18)年4月の法改正で登場した「地域密着型サービス」の範囲となるサービス種別について述べています。その範囲については読んで出てきたサービスそのままなのですが、それぞれのサービスについては、次の第15項以下で定義されています。
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