直前の記事で、「特定疾病」という言葉が登場しました。この言葉、第2号被保険者の要介護・要支援認定において重要な役割を演ずるものとして存在するのですが、実際の病名は…?
これを知るには、介護保険法の運用について定めた政令「介護保険施行令」第2条を読む必要があります。
(特定疾病)第二条 法第七条第三項第二号に規定する政令で定める疾病は、次のとおりとする。一 がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)二 関節リウマチ三 筋萎い縮性側索硬化症四 後縦靱じん帯骨化症五 骨折を伴う骨粗鬆しよう症六 初老期における認知症(法第八条第十六項に規定する認知症をいう。以下同じ。)七 進行性核上性麻痺ひ、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病八 脊せき髄小脳変性症九 脊せき柱管狭窄さく症十 早老症十一 多系統萎い縮症十二 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎じん症及び糖尿病性網膜症十三 脳血管疾患十四 閉塞そく性動脈硬化症十五 慢性閉塞そく性肺疾患十六 両側の膝しつ関節又は股こ関節に著しい変形を伴う変形性関節症
ここに挙がっている16の疾患が「特定疾病」です。
これらの疾患を一つ一つみていく必要もあるのですが、
それをしていくと際限がなくなり、肝心の条文の読み込みが疎かになってもいけませんので、ここではあえて取り上げないことにします。
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の被保険者)が要介護・要支援認定を受けるためには、これら16疾患のうちいずれかに罹っていることにより要介護・要支援状態にあることが必要になってきます。
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