第8条第2項の続きです。
次は、「介護福祉士その他政令で定める者」です。
(法第八条第二項及び第八条の二第二項の政令で定める者)第三条 法第八条第二項及び第八条の二第二項の政令で定める者は、次の各号に掲げる研修の課程を修了し、それぞれ当該各号に定める者から当該研修を修了した旨の証明書の交付を受けた者(以下この条において「養成研修修了者」という。)とする。一 都道府県知事の行う介護員の養成に関する研修 当該都道府県知事二 都道府県知事が指定する者(以下この条において「介護員養成研修事業者」という。)の行う研修であって厚生労働省令で定める基準に適合するものとして都道府県知事の指定を受けたもの(以下この条において「介護員養成研修」という。) 当該介護員養成研修事業者
これは介護保険施行令第3条です。先走って第8条の2第2項が登場していますが、そこでは介護予防訪問介護の定義がなされていますので、「サービス提供を行うことができる者」という意味合いで、一括して述べられています。
つまり、都道府県知事(が指定した者)が実施する介護員養成研修(いわゆる“ヘルパー養成研修”なんぞといって行っている奴、ですな)を修了し、研修の実施主体からの修了証明書の交付を受けた人が、介護福祉士以外で訪問介護のサービスを提供できる資格を持つ、というわけです。
最後に「入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるもの(夜間対応型訪問介護に該当するものを除く。)」についてみていきましょう。
(法第八条第二項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話)第五条 法第八条第二項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事(居宅要介護者(同項に規定する居宅要介護者をいう。以下同じ。)が単身の世帯に属するため又はその同居している家族等の障害、疾病等のため、これらの者が自ら行うことが困難な家事であって、居宅要介護者の日常生活上必要なものとする。第十七条の五において同じ。)、生活等に関する相談及び助言その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話とする。
介護保険法施行規則第5条です。
身体介護については読んでそのままなのですが、家事に関する援助については、
1. 利用者本人が単身世帯である
2. 同居の家族がいるとしても、その家族が障害や疾病等の状態にある
のいずれかにあることでその家事の援助を受けることが困難な場合に、必要に応じてサービスを提供することが可能であると述べています。
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