そういえば、
第7条(1)の中で「要介護状態」のことについて追記する、と予告しておきながら、
まだ追記していませんでしたね…(汗。
遅くなりましたが、「要支援状態」のことと併せてここで読んでいきます。
要介護・要支援状態か否か、
また要介護・要支援状態であるならばどの区分に属するのか、ということについては、
認定調査の結果(特記事項を除く)に基づいて一次判定がなされ、
これと主治医意見書・認定調査の特記事項を資料として認定審査会で審査されます。
この審査の結果を市町村(保険者)が認定することで、
その被保険者の要介護(要支援)認定となるわけです。
この一連の認定審査の際に基準となる厚生労働省令が、
「要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令」
なんです。
この「要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令」によりますと、
第1条第1項において「要介護状態」についてこのように規定しています。
(要介護認定の審査判定基準等)第一条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第七条第一項の厚生労働省令で定める区分は、次の各号に掲げる区分とし、法第二十七条第五項前段(法第二十八条第四項、第二十九条第二項、第三十条第二項及び第三十一条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する介護認定審査会による審査及び判定は、被保険者が当該区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる状態のいずれに該当するかについて行うものとする。一 要介護一 要介護認定等基準時間が三十二分以上五十分未満である状態(当該状態に相当すると認められないものを除く。)又はこれに相当すると認められる状態(次条第一項第二号に該当する状態を除く。)二 要介護二 要介護認定等基準時間が五十分以上七十分未満である状態(当該状態に相当すると認められないものを除く。)又はこれに相当すると認められる状態三 要介護三 要介護認定等基準時間が七十分以上九十分未満である状態(当該状態に相当すると認められないものを除く。)又はこれに相当すると認められる状態四 要介護四 要介護認定等基準時間が九十分以上百十分未満である状態(当該状態に相当すると認められないものを除く。)又はこれに相当すると認められる状態五 要介護五 要介護認定等基準時間が百十分以上である状態(当該状態に相当すると認められないものを除く。)又はこれに相当すると認められる状態
これが第2号被保険者(40歳以上65歳未満の被保険者)の場合、これに加えて第2項で、
2 第二号被保険者(法第九条第二号に規定する第二号被保険者をいう。次条第二項において同じ。)の要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病(法第七条第三項に規定する特定疾病をいう。次条第二項において同じ。)によって生じたものであるかについての法第二十七条第五項前段に規定する介護認定審査会による審査及び判定は、法第二十七条第三項(法第二十八条第四項、第二十九条第二項、第三十条第二項及び第三十一条第二項において準用する場合を含む。)の主治の医師(以下この項において「主治医」という。)の意見又は指定する医師若しくは当該職員で医師であるものの診断の結果及び法第二十七条第六項(法第二十八条第四項、第二十九条第二項、第三十条第二項及び第三十一条第二項において準用する場合を含む。)の審査及び判定に係る被保険者、その家族、主治医その他の関係者の意見等を勘案して行うものとする。
と規定されています。
つまり、
第2号被保険者が認定を受けるためには「特定疾病」(後述)によって介護等を必要とする状態になっていると認められなければなりませんが、これについては、主治医(主治医がいない場合等において保険者の指定などにより、その被保険者を診察した医師)の意見等を勘案して行うものとします。
と言っているのです。
(以下、続く…)
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