法律の目次は非常に便利です。
介護保険法の目次を読んでいきます。
介護保険法をここに公布する。介護保険法目次第一章 総則(第一条―第八条の二)第二章 被保険者(第九条―第十三条)第三章 介護認定審査会(第十四条―第十七条)第四章 保険給付第一節 通則(第十八条―第二十六条)第二節 認定(第二十七条―第三十九条)第三節 介護給付(第四十条―第五十一条の三)第四節 予防給付(第五十二条―第六十一条の三)第五節 市町村特別給付(第六十二条)第六節 保険給付の制限等(第六十三条―第六十九条)第五章 介護支援専門員並びに事業者及び施設第一節 介護支援専門員第一款 登録等(第六十九条の二―第六十九条の十)第二款 登録試験問題作成機関の登録、指定試験実施機関及び指定研修実施機関の指定等(第六十九条の十一―第六十九条の三十三)第三款 義務等(第六十九条の三十四―第六十九条の三十九)第二節 指定居宅サービス事業者(第七十条―第七十八条)第三節 指定地域密着型サービス事業者(第七十八条の二―第七十八条の十一)第四節 指定居宅介護支援事業者(第七十九条―第八十五条)第五節 介護保険施設第一款 指定介護老人福祉施設(第八十六条―第九十三条)第二款 介護老人保健施設(第九十四条―第百六条)第三款 指定介護療養型医療施設(第百七条―第百十五条)第六節 指定介護予防サービス事業者(第百十五条の二―第百十五条の十)第七節 指定地域密着型介護予防サービス事業者(第百十五条の十一―第百十五条の十九)第八節 指定介護予防支援事業者(第百十五条の二十―第百十五条の二十八)第九節 介護サービス情報の公表(第百十五条の二十九―第百十五条の三十七)第六章 地域支援事業等(第百十五条の三十八―第百十五条の四十一)第七章 介護保険事業計画(第百十六条―第百二十条)第八章 費用等第一節 費用の負担(第百二十一条―第百四十六条)第二節 財政安定化基金等(第百四十七条―第百四十九条)第三節 医療保険者の納付金(第百五十条―第百五十九条)第九章 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務(第百六十条―第百七十五条)第十章 国民健康保険団体連合会の介護保険事業関係業務(第百七十六条―第百七十八条)第十一章 介護給付費審査委員会(第百七十九条―第百八十二条)第十二章 審査請求(第百八十三条―第百九十六条)第十三章 雑則(第百九十七条―第二百四条)第十四章 罰則(第二百五条―第二百十五条)附則
最初の一文は、介護保険法の公布を宣言したものですが、
以下を見ていただければお解かりのように、
どこの条文にどんな事項が規定されているのかがこの目次に出ているのですね。
だから、法律の内容について調べ事をするような場合には、
まず目次でどの辺りに求めている内容が書かれているのか目星をつけ、
そして本文を読んでいくと効率よくその条文に突き当たることができます
(たまに例外もありますが^^;)。
侮ることなかれ、目次。
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