(目的)第一条 この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
これが介護保険法第1条です。
ここでは、介護保険法の目的、
言うなれば介護保険制度を制定する目的、制度がめざす方向性を規定しています。
私なりの言葉で置き換えてみると、
「介護保険法は、加齢によって心身に生じた変化のために日常生活上の介護や医療を必要としている、又は必要になるかもしれない人に対して、介護や医療に関するサービスを利用してもその人が“人間として”存在していることを否定されず、自分自身が持っている能力を最大限発揮して日常生活を送ることができるための保健医療サービス及び福祉サービスを提供していくため、『国民みんながサービス提供のどこかに関わっていく』という理念の下で介護保険制度を創設し、その保険給付を行う上で必要な事項を規定することで、国民の保健医療の向上、福祉の増進を図ることを目的として制定する」
となります。
ここでのキーワードは「尊厳の保持」と「国民の共同連帯の理念」。
抽象的な言葉でもあるので噛み砕くのに悩みました。
それと、
私の解釈の中で、
「日常生活上の介護や医療を必要としている、又は必要になるかもしれない人」としたのは、
本文の、
「介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等」
の「等」を砕いて表現したらどうなるか?、という疑問から出たものです。
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