第41条の続きです。
2 居宅介護サービス費は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村が必要と認める場合に限り、支給するものとする。
第2項は省令委任の内容を明らかにしないと話がわからないままですので、該当箇所を引用します。
(居宅介護サービス費の支給が必要と認める場合等)第六十二条 訪問看護、訪問リハビリテーション又は通所リハビリテーションに係る居宅介護サービス費は、それぞれ第六条、第八条又は第十一条に規定する基準に適合している居宅要介護被保険者(法第四十一条第一項に規定する居宅要介護被保険者をいう。以下同じ。)に係るものと認められるものに限り支給するものとする。2 短期入所療養介護に係る居宅介護サービス費は、第十三条に規定する居宅要介護被保険者に係るものと認められるものに限り支給するものとする。
つまり、第2項でいうところの「厚生労働省令で定めるところ」とは、居宅要介護被保険者のうち、
- 訪問看護:病状が安定期にあり、居宅において看護師又は准看護師・保健師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による療養上の世話又は必要な診療の補助が必要と認められる状態(介護保険法施行規則第6条・第7条)
- 訪問リハビリテーション:病状が安定期にあり、居宅において、心身の機能の維持回復及び日常生活上の自立を図るために、診療に基づき実施される計画的な医学的管理の下における理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを要すると認められる状態(介護保険法施行規則第8条)
- 通所リハビリテーション:病状が安定期にあり、次条に規定する施設において、心身の機能の維持回復及び日常生活上の自立を図るために、診療に基づき実施される計画的な医学的管理の下における理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを要する状態(介護保険法施行規則第11条)
- 短期入所療養介護:病状が安定期にあり、次条に規定する施設に短期間入所して、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療を要すると認められる状態(介護保険法施行規則第13条)
ということになります。
この介護保険法施行規則第62条の規定を見れば、医療系の居宅サービス(そこに加えて言うなら、介護支援専門員による給付管理の対象となる医療系の居宅サービス、ということになるでしょうか)に関して定められていますが、これ以外の居宅サービスについても、居宅介護サービス費の支給対象にするためには、利用することの必要性をきちんと説明できるようにしておくことが前提になります。
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