直前の記事でお約束したとおり、2回にわたって施行令第22条の2第8項の省令委任部分を引用します。では、その1、「介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令」からです。
(定義)第一条 この省令において「介護給付費」とは、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)に規定する居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、居宅介護サービス計画費、施設介護サービス費、特定入所者介護サービス費、介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費、介護予防サービス計画費及び特定入居者介護予防サービス費をいう。2 この省令において「公費負担医療等」とは、次に掲げる給付とする。一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十五条の二(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第四項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)の介護扶助又は介護支援給付二 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十七条の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付三 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第十八条の一般疾病医療費の支給四 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第一項の自立支援医療費の支給五 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第四条第一項の規定による医療費の支給六 前各号に掲げるもののほか、医療又は介護に関する給付であって厚生労働大臣が定めるもの
2回と言いましたが、1回で収まりそうです。その2、上記第6項における「厚生労働大臣が定めるもの」を定めたものです。
介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令第一条第二項第六号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療又は介護に関する給付
(平成十二年三月七日)(厚生省告示第五十六号)介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令(平成十二年厚生省令第二十号)第一条第二項第六号の規定に基づき、介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令第一条第二項第六号の規定に基づき厚生大臣が定める医療又は介護に関する給付を次のように定め、平成十二年四月一日から適用する。介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令第一条第二項第六号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療又は介護に関する給付(平一二厚告五〇八・改称)一 昭和四十八年四月十七日衛発第二百四十二号厚生省公衆衛生局長通知「特定疾患治療研究事業について」による治療研究に係る医療の給付二 平成元年七月二十四日健医発第八百九十六号厚生省保健医療局長通知「先天性血液凝固因子障害等治療研究事業について」による治療研究に係る医療の給付三 平成四年四月三十日環保業第二百二十七号環境事務次官通知「水俣病総合対策費の国庫補助について」による療養費及び研究治療費の支給四 平成十二年三月十七日健医発第四百七十五号厚生省保健医療局長通知「原爆被爆者の訪問介護利用者負担に対する助成事業について」による介護の給付五 平成十二年三月十七日健医発第四百七十六号厚生省保健医療局長通知「原爆被爆者の介護保険等利用者負担に対する助成事業について」による介護の給付六 平成十五年六月六日環保企発第〇三〇六〇六〇〇四号環境事務次官通知「「茨城県神栖町における有機ヒ素化合物による環境汚染及び健康被害に係る緊急措置事業要綱」について」による医療費の支給七 平成十七年五月二十四日環保企発第〇五〇五二四〇〇一号環境事務次官通知「メチル水銀の健康影響に係る調査研究事業について」による研究治療費の支給八 別に厚生労働大臣が定める指定訪問介護(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)第四条に規定する指定訪問介護をいう。)、指定介護予防訪問介護(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号)第四条に規定する指定介護予防訪問介護をいう。)及び指定夜間対応型訪問介護(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第四条に規定する指定夜間対応型訪問介護をいう。)に係る介護の給付
要するに、介護保険法で言うところの「公費負担医療等」の範囲を定めたもの、なんですね。
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