第41条です。ここでは「居宅介護サービス費」についての定めがあります。
(居宅介護サービス費の支給)第四十一条 市町村は、要介護認定を受けた被保険者(以下「要介護被保険者」という。)のうち居宅において介護を受けるもの(以下「居宅要介護被保険者」という。)が、都道府県知事が指定する者(以下「指定居宅サービス事業者」という。)から当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所により行われる居宅サービス(以下「指定居宅サービス」という。)を受けたときは、当該居宅要介護被保険者に対し、当該指定居宅サービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護に要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。以下この条において同じ。)について、居宅介護サービス費を支給する。ただし、当該居宅要介護被保険者が、第三十七条第一項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の居宅サービスを受けたときは、この限りでない。
第1項本文では、
- 要介護認定を受けた被保険者が、
- 居宅において(居宅要介護被保険者)、
- 都道府県の指定を受けた者(指定居宅サービス事業者)から、
- その事業に係る居宅サービスを提供する事業所によって、
- 居宅サービス(指定居宅サービス)を受けたとき
に、市町村は、
- サービスを受けた居宅要介護被保険者に対して、
- 受けた指定居宅サービスに要する費用について、
- 居宅介護サービス費を支給する。
ということが定められています。
ただし、
- 特定福祉用具の購入に要した費用
- 通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護に要した費用のうち、食事の提供に要した費用、滞在(居住)に要する費用その他の日常生活に要するとして厚生労働省令で定める費用
については支給の対象から除外されます。省令委任がありますので、その部分を引用します。
第三節 介護給付(日常生活に要する費用)第六十一条 法第四十一条第一項並びに第四項第一号及び第二号並びに第四十二条第二項の厚生労働省令で定める費用は、次の各号に掲げる居宅サービスの種類の区分に応じ、当該各号に定める費用とする。一 通所介護及び通所リハビリテーション 次に掲げる費用イ 食事の提供に要する費用ロ おむつ代ハ その他通所介護又は通所リハビリテーションにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの二 短期入所生活介護及び短期入所療養介護 次に掲げる費用イ 食事の提供に要する費用ロ 滞在に要する費用ハ 理美容代ニ その他短期入所生活介護又は短期入所療養介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの三 特定施設入居者生活介護 次に掲げる費用イ おむつ代ロ その他特定施設入居者生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
介護保険法施行規則からの引用です。ここに挙げられている費用が居宅介護サービス費の支給から除外されます。また、保険給付の対象となる指定居宅サービスを指定されている居宅要介護被保険者において、指定されているもの以外の指定居宅サービスを受けた場合の当該サービスに要した費用も、居宅介護サービス費の支給対象にはなりません。
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