第32条はもう少し続きます。今回は第5項から。
5 第二十七条第六項の規定は、前項前段の審査及び判定について準用する。
復習と参考までに、第27条第6項を再度引用します。
6 認定審査会は、前項前段の審査及び判定をするに当たって必要があると認めるときは、当該審査及び判定に係る被保険者、その家族、第三項の主治の医師その他の関係者の意見を聴くことができる。
第5項は準用規定ですので、後に引用した第27条第6項の規定がそのまま要支援認定に係る審査・判定に使われる、と考えていただけたらよいでしょう。
第6項と第7項です。
6 市町村は、第四項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要支援認定をしたときは、その結果を当該要支援認定に係る被保険者に通知しなければならない。この場合において、市町村は、次に掲げる事項を当該被保険者の被保険者証に記載し、これを返付するものとする。
一 該当する要支援状態区分
二 第四項第二号に掲げる事項に係る認定審査会の意見
7 要支援認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。
第6項では、認定審査会の審査・判定の結果を通知された市町村が、その結果に基づきよう支援認定を行ったときの被保険者への通知について定めています。
これによりますと、市町村は当該被保険者へ「要支援認定を行いましたよ」という通知とともに、申請時に申請書に添付してもらった被保険者証に、第6項第1号・第2号に規定する事項を記載して、これを被保険者に返すこととされています。
また、第7項では、要支援認定が行われたときの、その有効期間の最初の日がいつになるかについて定めたものです。これは読んでいただけたらお解かりになると思います。
ついでなんで、第8項まで行っておきましょう。
8 市町村は、第四項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要支援者に該当しないと認めたときは、理由を付して、その旨を第一項の申請に係る被保険者に通知するとともに、当該被保険者の被保険者証を返付するものとする。
第8項は、認定審査会の審査・判定の結果の通知を受けて、市町村が要支援状態に該当しないと認定した場合の通知について定めています。
これも読んでお解かりになるかと思いますので、とりあえず一読してみてください。
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