少し時間ができましたので、第32条の続きを。
2 第二十七条第二項及び第三項の規定は、前項の申請に係る調査並びに同項の申請に係る被保険者の主治の医師の意見及び当該被保険者に対する診断命令について準用する。
第2項は、要支援認定申請に係る訪問調査、被保険者の主治医の意見(被保険者に主治医がいないときの診断命令を含む)に関して、第27条第2項・第3項の規定を準用する旨定めています。
3 市町村は、前項において準用する第二十七条第二項の調査(第二十四条の二第一項第二号の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む。)の結果、前項において準用する第二十七条第三項の主治の医師の意見又は指定する医師若しくは当該職員で医師であるものの診断の結果その他厚生労働省令で定める事項を認定審査会に通知し、第一項の申請に係る被保険者について、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める事項に関し審査及び判定を求めるものとする。一 第一号被保険者 要支援状態に該当すること及びその該当する要支援状態区分二 第二号被保険者 要支援状態に該当すること、その該当する要支援状態区分及びその要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであること。
第3項では、要支援認定申請を行った被保険者について、認定審査会に対してその審査・判定に際して通知する事項を規定しています。ここでも省令委任がありますので、該当部分を引用しておきます(介護保険法施行規則です)。
第五十一条 法第三十二条第三項の厚生労働省令で定める事項は、第四十九条第一項第一号に掲げる事項及び同項の申請に係る被保険者が第二号被保険者である場合にあってはその旨とする。
(参考:介護保険法施行規則第49条第1項)第四十九条 法第三十二条第一項の規定により要支援認定を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。ただし、当該被保険者が、被保険者証未交付第二号被保険者であるときは、当該申請書に被保険者証を添付することを要しない。一 氏名、性別、生年月日及び住所二 主治の医師があるときは、当該医師の氏名並びにその者が現に病院若しくは診療所を開設し、若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときは当該病院又は診療所の名称及び所在地三 第二号被保険者であるときは、その者の要支援状態の原因である特定疾病の名称
以上により、市町村が認定審査会に通知するべき事項は、
- 申請を行った被保険者の氏名・性別・生年月日・住所
- 申請を行った被保険者が第2号被保険者である場合は、その旨
- 申請に係る面接調査の結果
- 申請に係る被保険者の主治医の意見(主治医がいないときは、診断命令による市町村職員である医師の診断の結果)
であり、これらを基にして、
- 第1号被保険者が認定申請を行っている場合は、要支援状態にあること及び要支援状態区分がどこに相当するのか
- 第2号被保険者が認定申請を行っている場合は、要支援状態にあること及びその要支援状態が特定疾病によるものであること並びに要支援状態区分がどこに相当するのか
について審査・判定を行うのです。
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