第31条の記事で、私はこんな質問をしました。
第31条本文の第1項第1号で「要介護者に該当しないと認める」とありますが、要介護認定更新申請を出した被保険者の当該申請に係る審査の結果が要介護ではなく要支援となり、これに基づいて市町村が要支援認定を行う場合というのは、この「要介護者に該当しないとみとめる」場合に含まれるのでしょうか?
第32条においても、この逆の話で同じ質問ができるのですが(要支援申請を行ったが、結果が要介護認定となった場合)、これにつきまして、とある方から情報を提供していただきました。ご本人様の了解をいただきましたので、提供元のブログ記事へリンクを貼っておきます。
ぜひ、ご一読を。
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