第32条です。少し長いので、いくつかに分解して読んでいきます。
(要支援認定)第三十二条 要支援認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設であって厚生労働省令で定めるもの又は第百十五条の三十九第一項に規定する地域包括支援センターに、当該申請に関する手続を代わって行わせることができる。
第32条は要支援認定に関する規定です。
第1条では、要支援認定の申請について定められており、これによると、要支援認定を受けようとする被保険者は、要介護認定のときと同様、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければなりません。
ここで省令委任がありますので、介護保険法施行規則の該当条文を引用します。
(要支援認定の申請等)第四十九条 法第三十二条第一項の規定により要支援認定を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。ただし、当該被保険者が、被保険者証未交付第二号被保険者であるときは、当該申請書に被保険者証を添付することを要しない。一 氏名、性別、生年月日及び住所二 主治の医師があるときは、当該医師の氏名並びにその者が現に病院若しくは診療所を開設し、若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときは当該病院又は診療所の名称及び所在地三 第二号被保険者であるときは、その者の要支援状態の原因である特定疾病の名称2 前項の申請に係る被保険者が第二号被保険者であるときは、当該被保険者は、当該申請を医療保険被保険者証等を提示して行うものとする。3 法第三十二条第一項後段の厚生労働省令で定める指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設については、第三十五条第三項の規定を準用する。
つまり、要支援認定申請を行う際には、
1 介護保険法施行規則第49条第1項第1号・第2号・第3号に定める事項が記載された申請書
2 被保険者証(第1号被保険者、被保険者証の交付を受けた第2号被保険者のみ)
を用意する必要があります(申請書は窓口でも書くことができますが)。
そして、申請をする被保険者が第2号被保険者である場合には、これらに加えて、
3 医療保険被保険者証など、医療保険に加入していることを証明するもの
を準備してください。
そして、この申請は要介護認定のときと同じように指定居宅介護支援事業者・地域密着型介護老人福祉施設や介護保険施設のうち介護保険法施行規則第35条第3項に規定する要件を満たしているもの、地域包括支援センターに申請の代行をしてもらうことができるのです。
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