ややこしいですが、介護保険法第7条に戻ります。
5 この法律において「介護支援専門員」とは、要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況等に応じ適切な居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスを利用できるよう市町村、居宅サービス事業を行う者、地域密着型サービス事業を行う者、介護保険施設、介護予防サービス事業を行う者、地域密着型介護予防サービス事業を行う者等との連絡調整等を行う者であって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有するものとして第六十九条の七第一項の介護支援専門員証の交付を受けたものをいう。
第5項の本文なのですが、ここでは「介護支援専門員」についての定義を述べています。
介護保険法でいう「介護支援専門員」とは、要介護者又は要支援者からの相談に応じたり、要介護者・要支援者がその心身の状況に応じて適切な居宅サービス・施設サービス・地域密着型サービス・介護予防サービス・地域密着型介護予防サービスを利用できるように市町村・居宅サービス事業者・介護保険施設・地域密着型サービス事業者・介護予防サービス事業者・地域密着型介護予防サービス事業者等と要介護者・要支援者との連絡調整等を行う人で、要介護者・要支援者が自立した日常生活を営むのに必要な援助を行うための専門的な知識や技術を有するとして、介護保険法第69条の7第1項に定める「介護支援専門員証」の交付を受けた人のことです。
とのことなのですが、これでは何のことやら解りませんよね。
介護支援専門員についての詳細は、この後(大分後になりますが…)きちんと1章を設けて規定しています。
消化不良気味ではあるとは思いますが、今しばらくご辛抱いただければ…。
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