本当にご無沙汰しました。
介護保険法施行令第22条の3の内容の続きです。
直前の記事では、介護保険給付の方から基礎となる利用者負担額について見てみました。次は医療保険給付の一部負担金側からみた基礎となる金額についてです。具体的には、基準日被保険者が基準日においてどの医療保険の被保険者又は被扶養者となっているかによって、次のとおりとなっています。
- 基準日被保険者が基準日において健康保険(協会けんぽ・組合健康保険)の被保険者(日雇特例被保険者を除く)又は被扶養者である:次の額を合算した額(健康保険法施行令第43条の2第1項第1号~第5号。高額療養費の支給がある場合は、その支給額を差し引きます)
について、高額療養費の支給要件に係る健康保険法施行令第41条第1項第1号イ~ヘに規定される額(ただし、70歳に達する日が属する月以前の療養に係るものについては、同一月に1か所の病院等で受けた療養について21,000円(75歳到達時特例対象療養に係るものについては10,500円)以上のものに限る)を合算した額 (A)
特定給付対象療養について、その療養を受けた者が負担すべき額(70歳に達する日が属する月以前の特定給付対象療養に係るものについては、同一月に1か所の病院等で受けた特例給付対象療養について21,000円(75歳到達時特例対象療養に係るものについては10,500円)以上のものに限る)を合算した額 (B)
基準日被保険者が計算期間内に他の健康保険の被保険者であった期間において受けた療養に係る(A)と(B)の額
基準日において基準日被保険者の被扶養者(基準日被扶養者)が基準日被保険者と同じ保険者の健康保険の被保険者であった期間内において受けた療養(継続療養を含む)、基準日被扶養者がその被扶養者であった期間内に受けた療養(継続療養を含む)に係る給付に関する(A)・(B)の額
基準日被扶養者が計算期間内において他の健康保険の被保険者であった期間内に受けた療養、被扶養者であった期間内に受けた療養に係る(A)・(B)の額
基準日被保険者又は基準日被扶養者が健康保険の日雇特例被保険者・船員保険の被保険者・国家公務員共済組合若しくは地方公務員等共済組合の組合員・私立学校共済制度の加入者・国民健康保険の被保険者が属する世帯の世帯主・国民健康保険組合の組合員又はこれらの被扶養者(国民健康保険の場合は世帯主以外の被保険者)であった期間内に受けた療養に係る(A)・(B)の額
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