ずいぶんとご無沙汰してしまいました。
介護保険施行令第22条の3の内容について、つまり高額医療合算介護サービス費の額の算出方法についてです。
- 前年8月1日から当年7月31日までの期間(計算期間)における次に挙げる費用の額を合計します。
- 計算期間の最終日(基準日)現在、その市町村が行う介護保険の被保険者である者(基準日被保険者)が受けた居宅サービス等に係る、基準日現在の保険者である市町村での介護保険の利用者負担額の合計額(原爆被爆者公費負担医療(一般医療)の適用を受ける場合には、その適用を受けた後に残った利用者負担額の合計となり、高額介護サービス費の支給を受ける場合には、支給される高額介護サービス費の額を差し引きます)
- 計算期間の最終日(基準日)現在、その市町村が行う介護保険の被保険者である者(基準日被保険者)が受けた介護予防サービス等に係る、基準日現在の保険者である市町村での介護保険の利用者負担額の合計額(原爆被爆者公費負担医療(一般医療)の適用を受ける場合には、その適用を受けた後に残った利用者負担額の合計となり、高額介護予防サービス費の支給を受ける場合には、支給される高額介護予防サービス費の額を差し引きます)
- 基準日被保険者が計算期間中に他の市町村(基準日現在の保険者ではない市町村)が行う介護保険の被保険者であった期間がある場合、その市町村での介護保険で受けた居宅サービス等・介護予防サービス等に係る介護保険の利用者負担の合計額(原爆被爆者公費負担医療(一般医療)の適用を受ける場合には、その適用を受けた後に残った利用者負担額の合計となり、高額介護サービス費等の額を差し引きます)
- 基準日被保険者の合算対象者(後述)が基準日被保険者が基準日現在の保険者である市町村の介護保険によって受けた居宅サービス費等及び介護予防サービス費等に係る介護保険の利用者負担の合計額
以下、続く。
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