ずいぶんとご無沙汰してしまいました。第51条の続き、介護保険法施行令第22条の2第10項からです。
10 要介護被保険者が同一の月において居宅要支援被保険者としての期間を有する場合は、当該要介護被保険者が当該月に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等に係る第二項から前項までの規定の適用については、当該要介護被保険者は当該月を通じて要介護被保険者であったものとみなし、当該月に当該要介護被保険者が受けた介護予防サービス等に関して支給される介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費は、居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費として支給されるものとみなす。11 高額介護サービス費の支給に関する手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
ここでは、要介護被保険者が同一月において要支援認定を受けていた期間を有する場合の高額介護サービス費の支給について述べられています。
これによりますと、該当する要介護被保険者については、その月を通じて要介護認定を受けていたものとみなされ、月内に受けた介護予防サービスに係る(特例)介護予防サービス費・(特例)介護予防地域密着型サービス費については、それぞれ(特例)居宅介護サービス費・(特例)地域密着型サービス費として支給されるものとみなされます。これらに基づいて、高額介護サービス費の支給の可否が決定され、支給額の算出がなされるのです。
第11項は、例によって省令委任なので、該当する介護保険法施行規則の条文を引用します。
(高額介護サービス費の支給の申請)第八十三条の四 高額介護サービス費の支給を受けようとする要介護被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。一 当該要介護被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所並びに被保険者証の番号二 当該要介護被保険者が同一の月に受けた居宅サービス等(令第二十二条の二第一項に規定する居宅サービス等をいう。以下同じ。)に係る令第二十二条の二第二項第二号に掲げる額2 前項第二号に掲げる額については、前項の申請書に証拠書類を添付しなければならない。3 高額介護サービス費が、令第二十二条の二第五項、第六項又は第七項の規定によるものであるときは、第一項の申請書にその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
高額介護サービス費の支給申請の方法及び申請書に記載する内容、添付書類について規定したものです。
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