続きです。介護保険法施行令第22条の2からの引用です。
5 第二項の場合において、要介護被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項中「三万七千二百円」とあるのは、「二万四千六百円」とする。一 その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が居宅サービス等のあった月の属する年度(居宅サービス等のあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。第二十二条の三第六項第三号ニ、同条第七項第一号ニ及び同項第二号ニを除き、以下同じ。)が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である者(第七項において「市町村民税世帯非課税者」という。)二 その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が居宅サービス等があった月において要保護者(生活保護法第六条第二項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)である者であって、第二項及び第二十九条の二第二項中「三万七千二百円」とあるのを「二万四千六百円」と読み替えてこれらの規定が適用されたならば保護(生活保護法第二条に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要としない状態となるもの6 第二項の場合において、要介護被保険者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が居宅サービス等があった月において要保護者である者であって、同項及び第二十九条の二第二項中「三万七千二百円」とあるのを「一万五千円」と読み替えてこれらの規定が適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(前項第二号に掲げる者を除く。)であるときは、第二項中「三万七千二百円」とあるのは、「一万五千円」とする。
以前の記事で、高額介護サービス費の支給に係る利用者負担額の合計額の基準は原則37,200円だと書きました。今回はその例外に該当する場合についての話です。
これには2通りの場合があり、
- 37,200円を24,600円と読み替える場合
- 37,200円を15,000円と読み替える場合
があります。それぞれの場合について細かく見ていきますと、
<24,600円の場合>
- 当該要介護被保険者が属する世帯を構成する者が全員、居宅介護サービス等を受けた月が属する年度(その月が4~6月であれば前年度)の市町村税の均等割が非課税又は市町村の条例により納付を免除された場合。
- 当該要介護被保険者が属する世帯を構成する者が全員生活保護の被保護者であって、高額介護サービス費の支給基準となる利用者負担額の合計が24,600円とすれば保護が必要でなくなる場合。
<15,000円の場合>
- 当該要介護被保険者が属する世帯を構成する者が全員生活保護の被保護者であって、高額介護サービス費の支給基準となる利用者負担額の合計が15,000円とすれば保護が必要でなくなる場合。
あともう一つあるのですが、これは次回の記事でお話しいたします。
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