第51条の続きです。介護保険法施行令への委任事項の部分です(第22条の2の続き)。
3 要介護被保険者が特定給付対象居宅サービス等を受けた場合において、当該要介護被保険者が同一の月に受けた当該特定給付対象居宅サービス等に係る介護サービス費合計額に九十分の十を乗じて得た額が三万七千二百円を超えるときは、当該得た額から三万七千二百円を控除して得た額を高額介護サービス費として当該要介護被保険者に支給する。
高額介護サービス費は、特定給付対象居宅サービス等を受けた場合においても支給されます。この場合、その要介護被保険者が同一月に受けた特定給付対象居宅サービス等に係る費用の合計額に90分の10を乗じた額が37,200円を超える場合、90分の10を乗じた額から37,200円を引いて残った額を高額介護サービス費として支給することになります。
4 要介護被保険者が被保護者である場合において、当該要介護被保険者が同一の月において受けた居宅サービス等に係る介護サービス費合計額に九十分の十を乗じて得た額が一万五千円を超えるときは、当該得た額から一万五千円を控除して得た額を高額介護サービス費として当該要介護被保険者に支給する。
次に要介護被保険者が生活保護の被保護者である場合ですが、この場合はその要介護被保険者が同一月に受けた居宅サービス等に係る介護サービス費の合計額に90分の10を乗じた額が15,000円を超過する場合、90分の10を掛けて得た額から15,000円を引いた残りの額が高額介護サービス費の額となります。
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