第48条の続きです。
4 要介護被保険者が、介護保険施設から指定施設サービス等を受けたときは、市町村は、当該要介護被保険者が当該介護保険施設に支払うべき当該指定施設サービス等に要した費用について、施設介護サービス費として当該要介護被保険者に支給すべき額の限度において、当該要介護被保険者に代わり、当該介護保険施設に支払うことができる。5 前項の規定による支払があったときは、要介護被保険者に対し施設介護サービス費の支給があったものとみなす。6 市町村は、介護保険施設から施設介護サービス費の請求があったときは、第二項の厚生労働大臣が定める基準及び第八十八条第二項に規定する指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準(指定介護福祉施設サービスの取扱いに関する部分に限る。)、第九十七条第三項に規定する介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準(介護保健施設サービスの取扱いに関する部分に限る。)又は第百十条第二項に規定する指定介護療養型医療施設の設備及び運営に関する基準(指定介護療養施設サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。
施設介護サービス費の法定代理受領についての規定です。
まず第4項では、要介護被保険者が介護保険施設において指定施設サービスを受けた場合、本来であれば要介護被保険者がその費用を全額支払った上で、その9割の額(=施設介護サービス費)を市町村から支給される、というところを、施設介護サービス費の部分をサービスを提供した施設からの請求により、その要介護被保険者に支給すべき額の限度において施設に直接支払うことができる、ということが定められています。
第5項では、第4項の規定により、施設に施設介護サービス費が支給された場合には、サービスを受けた要介護被保険者に施設介護サービス費の支給がされたものとみなされる旨を述べています。
さらに第6項では、介護保険施設から施設介護サービス費の支給請求が行われた場合、市町村は施設介護サービス費に関する基準や各介護保険施設の施設・設備・人員・運営等に関する基準に照らし合わせ、支給することが適当かどうかの審査を行うことが述べられています。
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